整体師は、薬剤師ではないので、薬を調合したり投与することはしてはならない。
整体師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨等の用語を使用してはならない。
整体師は国家資格ではなく、民間の資格であるので、人の体に触って行う施術(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを遅らせたり、妨げて相手が死傷した場合も処罰の対象となる。
治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示はしてはならない。これは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条に抵触するおそれがある。〔最高裁判例(S36.2.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕
2007年(平成19年)現在、日本国内においては国で認める「医師免許」を有して行なう治療以外を「民間療法」と呼び、その中でも「国家資格」に定められたもの、そうでないものがある。内容は「その技術を持って職業と為す時は法によって定められた範囲内で行ない、逸脱してはならない」とあり、「民間療法」は医業ではなく「健康法」と捉えるのが日本の法律上での正しい解釈と言える。
法制化されていない代表格である「整体」が日本国内では法制化されていないのは何故なのか? 「整体」が法制化されるための努力は、業界団体により十数年前から行なわれているようですが、厚生労働省の保険行政の壁の問題、法制下に置くには範囲が広すぎる(体育の分野にまで及びます)、業態が似ていることから,、マッサージ業界の反発など、難点があるためで、現状は、法の下では職業として公認し、当然のことながら「職業選択の自由」として認めています。
現在、整体についての団体としては、社団法人整体協会が1956年(昭和31年)、故野口晴哉によって設立されており、文部科学省スポーツ・青少年局(旧文部省体育局)から認可を受けた公益法人となっている。なお、所管課は生涯スポーツ課(旧スポーツ課)である。同協会では「本来、体育が目指す体力発揚とは、実生活の場で溌溂と自らの能力を発揮することに外ならず、整体本来の目的は、治療することではなく、体力発揚の基礎と考えている「体を整える」ということ」としている。
[編集] 整体師の整体技術に対する見解について
整体師が、他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージ』をしていると指摘されている。整体師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、矯正法・揺さ振り法・弛緩法・操体法・牽引法等を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしてもその手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体師の手技の見解については意見が分かれる。
また特にチェーン展開の銭湯内の整体院などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ唯単にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている悪質業者も散見する。
[編集] 患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌対象疾患
整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成3年6月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、患者自身も危険性を認識しておくことが重要である。また、信頼に値する整体施術所ではおおむね、万一に備え保険に加入しているところがほとんどであるが、上記の通達による症状に関しては、保険適用外とされることを確認しておく必要がある。





